特別管理産業廃棄物とは

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康、または
生活環境に係る被害を生ずる恐れがある産業廃棄物で
通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われているものです
以下に一覧がありますので参考にしてください

 

特別管理産業廃棄物

種類 具体例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(おおむね引火点が70℃以下)
廃酸 水素イオン濃度指数(㏗)が2.0以下の廃酸(著しい腐食性を有する廃酸)
廃アルカリ 水素イオン濃度指数(㏗)が12.5以上の廃アルカリ(著しい腐食性を有する廃アルカリ)
感染性産業廃棄物

医療機関等から排出される、使用済みの注射針など感染性病原体を含むか
または、そのおそれのある産業廃棄物

 

特定有害産業廃棄物

種類 具体例
廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物

・PCBが塗布されたり、染み込んだ汚泥・紙くず・木くず・繊維くず
・PCBが付着したり、封入された廃プラスチック類・金属くず・陶磁器くず・がれき類

PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
廃水銀等

水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物、または
水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等

石綿建材除去事業にかかるもの、または
大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの

燃え殻 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
ばいじん 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸、
廃アルカリ
重金属等、PCB、有機塩素化合物、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

 ※赤字部分の判定基準がありますので「出典:環境省HP」を参照してください