建設業欠格要件

許可を受けようとする者が以下に該当する場合は、許可を受けることができません

 

①許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある場合
 または、重要な事実の記載が欠けている場合

 

②以下のいずれかの事項に該当する場合
 (役員等、支配人または営業所の長に該当者がある場合を含む)

 

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等により
 その許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、
 許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に
 当該法人の役員等もしくは政令で定める使用人であった者または個人の使用人であった者で
 当該届出の日から5年を経過しない者
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、
 またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法または「一定の法令」の規定に違反して罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、
 またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
 または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で
 その法定代理人(法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

一定の法令
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法
・暴力行為等処罰に関する法律
・建築基準法
・宅地造成等規制法
・都市計画法
・景観法
・労働基準法
・職業安定法
・労働者派遣法

 

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