産業廃棄物とは
事業活動にともなって生じる廃棄物のうち
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物をいいます
事業活動によって排出されたもののうち
法定化されているものが産業廃棄物となるので
許可申請・更新の際、申請する種類に応じた講習会を修了することが必要となります
講習を受ける者
・法人の場合 代表者、役員、政令使用人のいずれか
・個人の場合 申請者本人、政令使用人のいずれか
岡山県はオンライン形式の講習会のみとなります
出典:日本産業廃棄物処理振興センターHPより申し込めます
対面形式が希望の方は
(一社)広島県資源循環協会
広島県広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ4階
(一社)兵庫県産業資源循環協会
兵庫県神戸市中央区栄町通2-4-14 日栄ビル3階
講習会はすぐ定員に達するので、早めの申し込みをお願いします
産業廃棄物処理業講習会 |
特別管理産業廃棄物処理業講習会 |
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新規 | 更新 | 新規 | 更新 | |
新規許可申請 | 〇 | × | 〇 | × |
更新許可申請 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
講習会修了証の有効期限は 新規が5年・更新は2年、となります
許可更新の際には、新規許可申請のときに講習を修了していても有効期限が5年となりますので
再度講習を受けていただく必要があります