建設業許可の要件

建設業の許可を受けるためには
5つの許可要件に該当し
欠格要件に該当しないことが必要です

 

許可要件① 経営業務の管理責任者

 
常勤役員等(法人の場合 常勤の役員 個人の場合 事業主・支配人)のうち
1人が次のいずれかに該当すること

区分 個人の経営経験の内容
イ(1) 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
イ(2)

建設業に関し、5年以上、
経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)として
経営業務を管理した経験を有する者

イ(3)

建設業に関し、6年以上、
経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、
財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者を
常勤役員を直接に補佐する者としてそれぞれに置くこと

区分 常勤役員等の経営経験の内容 直接に補佐する者の業務経験の内容
ロ(1

建設業に関し、
2年以上役員等としての経験を有し、かつ、
5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者
(財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当する者に限る)
 としての経験を有する者

建設業の財務管理に関し
申請会社で5年以上の実務経験を有する者

建設業の労務管理に関し
 申請会社で5年以上の実務経験を有する者

建設業の業務運営に関し
 申請会社で5年以上の実務経験を有する者

ロ(2)

5年以上役員等としての経験を有し、かつ、
建設業に関し、
 2年以上役員等としての経験を有する者

建設業の財務管理に関し
申請会社で5年以上の実務経験を有する者

建設業の労務管理に関し
 申請会社で5年以上の実務経験を有する者

建設業の業務運営に関し
 申請会社で5年以上の実務経験を有する者

上記、イ、ロの区分のいずれかに該当することが必要です

 

許可要件② 適切な社会保険への加入義務

 

  健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入する義務があります

 

許可要件③ 専任技術者の配置

一般建設業許可 特定建設業の許可
①一定の国家資格保有者 ①一定の国家資格保有者

②許可を受けようとする、建設業に係る建設工事に関して
 下記のいずれかの実務経験を有する者

学校卒業+一定期間の実務経験
・大学、高専の指定学科卒業  3年以上の実務経験
・高等学校、中等教育学校卒業 5年以上の実務経験
・専修学校の指定学科卒業   3年以上の実務経験
 (専門士・高度専門士)
・専修学校の指定学科卒業   5年以上の実務経験

10年上の実務経験

②一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件を有し
 、かつ、
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して
 発注者から直接請け負い
 その請負代金の額が4500万円以上であるものについて
 2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者
 (ただし、指定建設業は除く
  土木、建築、電気、菅、鋼構造物、舗装、造園)

③国土交通大臣の個別審査で認定を受けた者 ③国土交通大臣の個別審査で認定を受けた者

営業所ごとに技術者を専任で配置する必要があります

営業所における専任技術者は、原則、現場の主任技術者または監理技術者を兼務できません

 

許可要件④ 役員等の誠実性

 

  請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないこと

 

  ※不正な行為  請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為
  ※不誠実な行為 工事内容、工期、天災等、不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

 

許可要件⑤ 財産的基礎

一般建設業許可 特定建設業許可

次のいずれか該当すること

 

①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間、
 許可を受けて継続して営業した実績を有すること

次のすべてに該当すること

 

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、
 自己資本の額が4000万円以上であること

 

欠格要件に該当しないこと

 

  欠格要件の具体的な内容が知りたい方は「こちら」をご参照ください

 

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