建設業の許可を受けるためには
5つの許可要件に該当し
欠格要件に該当しないことが必要です
常勤役員等(法人の場合 常勤の役員 個人の場合 事業主・支配人)のうち
1人が次のいずれかに該当すること
区分 | 個人の経営経験の内容 |
イ(1) | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
イ(2) |
建設業に関し、5年以上、 |
イ(3) |
建設業に関し、6年以上、 |
常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、
財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者を
常勤役員を直接に補佐する者としてそれぞれに置くこと
区分 | 常勤役員等の経営経験の内容 | 直接に補佐する者の業務経験の内容 |
ロ(1) |
建設業に関し、 |
建設業の財務管理に関し |
建設業の労務管理に関し |
||
建設業の業務運営に関し |
||
ロ(2) |
5年以上役員等としての経験を有し、かつ、 |
建設業の財務管理に関し |
建設業の労務管理に関し |
||
建設業の業務運営に関し |
上記、イ、ロの区分のいずれかに該当することが必要です
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入する義務があります
一般建設業許可 | 特定建設業の許可 |
①一定の国家資格保有者 | ①一定の国家資格保有者 |
②許可を受けようとする、建設業に係る建設工事に関して |
②一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件を有し |
③国土交通大臣の個別審査で認定を受けた者 | ③国土交通大臣の個別審査で認定を受けた者 |
営業所ごとに技術者を専任で配置する必要があります
営業所における専任技術者は、原則、現場の主任技術者または監理技術者を兼務できません
請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないこと
※不正な行為 請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為
※不誠実な行為 工事内容、工期、天災等、不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
次のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万円以上であること |
次のすべてに該当すること
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
欠格要件の具体的な内容が知りたい方は「こちら」をご参照ください
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