産業廃棄物とは
事業活動にともなって生じる廃棄物のうち
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物をいいます
事業活動によって排出されたもののうち
法定化されているものが産業廃棄物となるので
産廃収集運搬許可を取得して営業をされていると
事業の拡大や組織変更、人の増減など様々な物事が起こります
何があったときに役所へ変更届が必要となるのか、
一覧にしておきますので参考にしてください
変更事項 | 変更内容 | 届出期間 |
商号 |
会社名に変更があった |
変更の日 |
住所 | 本店の所在地、事業所、事務所に変更があった、場所がかわった | |
法人の役員(監査役・相談役・顧問・会計参与を含む) | 役員に変更があった | |
発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主、または |
株主に変更があった |
|
政令で定める使用人 | 政令使用人に変更があった | |
法定代理人 | 法定代理人に変更があった | |
運搬車両の増廃車 | 登録している車両に変更があった | |
車庫 | 車庫に変更があった | |
事業の一部廃止 | 取扱う産業廃棄物の種類の一部を廃止するとき | |
業の廃止 | 業を廃止するとき 許可証を返納します |
産廃収集運搬許可を取得されている方が、
事業の範囲の拡大をするために行うものです
・取扱う廃棄物の種類を増やしたいとき
・積替え・保管場所を追加したいとき
この場合は変更届では足らず、変更許可申請を行う必要があります
手順は新規申請とほぼ同じとなります
申請手数料 ¥71,000ー
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください
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