変更届、廃止届について

産廃収集運搬許可を取得して営業をされていると
事業の拡大や組織変更、人の増減など様々な物事が起こります
何があったときに役所へ変更届が必要となるのか、
一覧にしておきますので参考にしてください

 

変更事項 変更内容 届出期間

商号
(個人事業主の氏名)

会社名に変更があった
(個人事業主の氏名に変更があった)

変更の日
から
10日以内

住所 本店の所在地、事業所、事務所に変更があった、場所がかわった
法人の役員(監査役・相談役・顧問・会計参与を含む) 役員に変更があった

発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主、または
出資額の5%以上の額に相当する出資者

株主に変更があった
新たに5%以上の株主が増えた

政令で定める使用人 政令使用人に変更があった
法定代理人 法定代理人に変更があった
運搬車両の増廃車 登録している車両に変更があった
車庫 車庫に変更があった
事業の一部廃止 取扱う産業廃棄物の種類の一部を廃止するとき
業の廃止 業を廃止するとき 許可証を返納します

 

変更許可申請について

産廃収集運搬許可を取得されている方が、
事業の範囲の拡大をするために行うものです

 

・取扱う廃棄物の種類を増やしたいとき
・積替え・保管場所を追加したいとき

 

この場合は変更届では足らず、変更許可申請を行う必要があります
手順は新規申請とほぼ同じとなります

 

申請手数料 ¥71,000ー

 

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください

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