産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは
事業活動にともなって生じる廃棄物のうち
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物をいいます
事業活動によって排出されたもののうち
法定化されているものが産業廃棄物となるので
事業活動によって排出されたもの全てが
産業廃棄物となるわけではありません
また一般家庭から排出されたものは何であっても産業廃棄物とはなりません
以下に産業廃棄物の一覧がありますので参考にしてください

 

あるゆる業種の事業活動から排出されるもの12種類

産業廃棄物の種類 内容 具体例
燃え殻

石炭がら
灰カス
焼却残灰
炉清掃掃出物など

石炭がら、灰カス、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物
コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰
すす、廃カーボン類、廃活性炭
など

汚泥

工場廃水等の処理後に残る泥上のもの、
および
各種製造業の製造工程において生ずる泥上のもので
有機性および無機性のすべてのもの

有機性汚泥(製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥
洗毛汚泥、消化汚泥、糊かす、うるしかす)
無機性汚泥(めっき汚泥、砕石スラッジ、カーバイトかす
生コン残さ、ガラス・タイル研磨かす、建設汚泥 など)

廃油

鉱物性および動植物性油脂
にかかるすべての廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油
切削油、溶剤、タールピッチ など

廃酸

廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類を
はじめとするすべての酸性廃液

無機廃酸、有機廃酸、アルコール発酵廃液、
アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、クロメート廃液、
写真漂白廃液 など

廃アルカリ

廃ソーダ液をはじめとする
すべてのアルカリ性廃液

洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、
アルカリ性メッキ廃液、金属せっけん廃液、
アンモニア廃液、写真現像廃液 など

廃プラスチック類

合成高分子化合物に係る固形状および
液状のすべての廃プラスチック類

廃ポリウレタン、廃スチロール、廃ベークランド、
廃フィルム、合成紙くず、廃写真フィルム、
廃合成皮革、廃合成建材、廃合成繊維くず、
塗料かす、接着剤かす、廃タイヤ など

ゴムくず 天然ゴムくず 天然ゴムくずのみ エボナイトくず
金属くず 鉄鋼または非鉄金属の研磨くずや切削くず

鉄くず、ブリキ、箔くず、鉛管くず、銅線くず
鉄粉、ダライ粉、半田かす、溶接かす など

ガラスくず、コンクリートくず
および陶磁器くず

ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず

廃空ビン類、ガラス繊維くず、ガラス粉
コンクリートブロックくず、インターロッキングくず
石膏ボードくず
土器くず、陶器くず、レンガくず、タイルくず など

鉱さい 炉などの残さい 鋳物砂など

高炉、転炉、電気炉などの残さい、キューポラのノロ
不良鉱石、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂 など

がれき類

工作物の新築、改築または除去に
伴って生じた各種廃材

コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片
石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材 など

ばいじん

ばい煙発生施設・焼却施設の
集じん施設で集められたもの

電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト
サイクロン捕集ダスト など

 

・業種が限定されるもの7種類

業種が限定されるとは、以下の7種類は特定の業種のみに適用があるということです
例えば紙くずですが、不動産業の事務所から排出されたものは産廃になりませんが
印刷業から排出されたものは産廃になるという意味です

産業廃棄物の種類 業種 具体例
紙くず

建設業
パルプ、紙または紙加工品製造業
新聞業
出版業
製本業および印刷物加工業

印刷くず、製本くず、裁断くず、
建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず など

木くず

建設業
パルプ製造業
木材または木製品製造業
輸入木材卸売業
物品賃貸業

廃木材、おがくず、パーク類
梱包材くず、板切れ、廃チップ など

繊維くず

建設業
繊維工業

木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず
建設現場から排出される繊維くず、ロープ など

動物系固形不要物

と畜場
獣畜および食鳥処理場

と畜場において処分した獣畜、
食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物

動植物性残さ

食料品製造業
医薬品製造業
香料製造業

動物性残さ(魚・獣の骨、皮、あら、ボイルかす、卵から、貝がら など)
植物系残さ(ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、豆腐かす など)

動物のふん尿 畜産農業 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿
動物の死体 畜産農業 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体

・その他

産業廃棄物の種類 内容 具体例

法施行令第2条第13号に
規定する産業廃棄物

産業廃棄物を処理するために処理したものであって
上記19種に該当しないもの

有害汚泥のコンクリート固形物
焼却灰の溶融固形化物 など

 

・輸入された廃棄物については、全て産業廃棄物となります