産業廃棄物とは事業活動にともなって生じる廃棄物のうち廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物をいいます事業活動によって排出されたもののうち法定化されているものが産業廃棄物となるので事業活動によって排出されたもの全てが産業廃棄物となるわけではありませんまた一般家庭から排出されたものは何であっても産業廃...
産廃収集運搬許可を得た事業者の車両は登録され、
取扱品目のみ運搬可能となります
収集と処理施設への持込が県をまたぐ場合は
県ごとに許可を得る必要があります
岡山県内の場合は事業を行う(積替え・保管ナシ)区域が
・収集運搬を岡山市のみで行う場合は岡山市長
・収集運搬を倉敷市のみで行う場合は倉敷市長
・収集運搬をそれ以外の区域で行う場合は岡山県知事
と申請先が区分けされています
・講習を修了しているか
・登録する車両の台数
・業務を行うエリア
をお聞かせください
その際に打合せに必要となる書類のご案内をいたします
お伺いをして、詳細の確認をいたします
許可取得の見通しを検討し
その後、お見積りの提示をいたします
ご納得いただけた場合は、契約締結後に
業務に着手いたします
準備する必要があるもののご案内をいたします
書類収集、書類作成は弊所の方で責任をもってあたります
申請書類の確認、申請内容の最終確認のため
申請書類を持参のうえ、お伺いいたします
この際に申請手数料(登録税)をお預かりいたします
許可取得までの期間はおおむね3か月程度かかります
また受理後の訂正等が入ることがありますが
弊所のほうで責任をもって対応いたします
今後についての説明をいたします
その際、請求書をお持ちいたしますので、
お振込みをお願いします
入金確認後、領収書を発行いたします
許可証が交付されます
産廃収集運搬許可は5年ごとに更新が必要となります
ご案内をお送りいたします。