産廃収集運搬業許可の取得までの流れ

産廃収集運搬許可を得た事業者の車両は登録され、
取扱品目のみ運搬可能となります

 

収集と処理施設への持込が県をまたぐ場合は
県ごとに許可を得る必要があります

 

岡山県内の場合は事業を行う(積替え・保管ナシ)区域が
・収集運搬を岡山市のみで行う場合は岡山市長
・収集運搬を倉敷市のみで行う場合は倉敷市長
・収集運搬をそれ以外の区域で行う場合は岡山県知事
と申請先が区分けされています

 

①お電話、メールにてお問合せ

・講習を修了しているか
・登録する車両の台数
・業務を行うエリア
をお聞かせください
その際に打合せに必要となる書類のご案内をいたします

 

②打合せ

お伺いをして、詳細の確認をいたします
許可取得の見通しを検討し
その後、お見積りの提示をいたします

 

③契約の締結

ご納得いただけた場合は、契約締結後に
業務に着手いたします
準備する必要があるもののご案内をいたします
書類収集、書類作成は弊所の方で責任をもってあたります

 

④打合せ

申請書類の確認、申請内容の最終確認のため
申請書類を持参のうえ、お伺いいたします
この際に申請手数料(登録税)をお預かりいたします

 

⑤役所への申請

許可取得までの期間はおおむね3か月程度かかります
また受理後の訂正等が入ることがありますが
弊所のほうで責任をもって対応いたします

 

⑥今後の打合せ

今後についての説明をいたします
その際、請求書をお持ちいたしますので、
お振込みをお願いします
入金確認後、領収書を発行いたします

 

⑥許可証の交付

許可証が交付されます
産廃収集運搬許可は5年ごとに更新が必要となります
ご案内をお送りいたします。